【新型コロナ】会社員 在宅勤務で節税が可能になる?

【新型コロナ】会社員 在宅勤務で節税が可能になる?

カナダ税務署

新型コロナ騒動によって多くの会社員が在宅勤務に変更されたことにより、翌年の確定申告で収入から控除できるものが発生するケースが出てきました。

カナダはサラリーマンでも確定申告を自分でやらなければいけないのですが、在宅勤務になったことによって、経費として認められるものが発生して、その分節税ができるという状況です。

備品にかかった費用の控除基準:

  • 勤務時間の50%以上が在宅であること
  • 雇用主が在宅勤務が雇用形態であると認めていること

CRA(カナダ税務署)によると在宅勤務のケースで、2018年には17万人が平均$1,561の控除を受けました。その内容は家賃、光熱費、クリーニングなど。在宅勤務は通常の会社員にとっては一般的ではありませんから、今年に関しては数百万人が該当するのではと言われています。

ちなみに僕の場合ですが、カナダ社会生活ではほとんど「通勤」をしたことがなく、直行直帰が基本でした。この場合は家でどんなに仕事をしていても控除の対象にはなりません。会社が在宅勤務を義務にしていたわけではなく、会社に行く行かないは従業員の意思にゆだねられていたからです。

カナダの税務処理は複雑

カナダ税務署によると、

控除を受けるためには雇用主がT2200という所定の税務書類を記入する必要があり、それがなければ認められない。

これはコロナ前の話、現在は社会状況が違います。突然降って湧いたコロナ騒ぎによって国として在宅勤務を強制していたわけです。今回のケースでは色々例外が認められるのか、会計士からは税務署に多くの質問が寄せられています。

4月には330万人が在宅勤務で、6月には290万人とまだまだ大多数の人が在宅勤務です。控除に該当するためには半年以上在宅勤務になっていることが条件だそうですが、それが半年以下でも紙、ペンやインクなど備品などは控除の対象になると専門家は言っています。

ただでさえ面倒な税務関係の処理が、現行制度のままだと雇用主に書類作成など莫大な事務的負担がのしかかります。

資産性のあるものや固定費は経費として認められない

控除対象外:

  • パソコンやプリンターなどそれ自体資産となるもの
  • インターネットなどの固定費

カナダの税務当局は申請ルールの変更はないと今のところ言ってますが、今後は変わる可能性もあるかもしれません。会計事務所は今回の新型コロナ騒動という一生に一度の事態に対して、税務署も柔軟な対応であるべき、そして申請者も申請できるものはどんどん申請するべきという考えです。

出典:CBCニュース